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ハウスクリーニングに関する質問

ハウスクリーニング 敷金と修理義務に関する契約内容について

敷金と修理義務に関する契約内容についてアパートからの退出を予定しているものですが、先に退出した方からの忠告で、敷金(20万円程度)の返還がないばかりか、追加の請求額がかなり多かった(数十万)そうです。たとえば出入り口ドアが少しへこんだ程度でドアの取替え費用12万円を請求され、本来減価償却するはずの床も張替え費用を請求されたとのことです。挙句の果てには画鋲の穴が開いた壁板も取替えだといわれました。当然ながら、この方は抗議しましたが、下記の契約内容から、取り合ってもらえず、しかも裁判に持ち込んだとしても、この契約があるからには絶対に勝てないといわれ、やむなく支払ったそうです。下の文章が私のアパートの契約書からの抜粋です。契約時には大家さんが修繕費も負担してくれるものと解釈してしまい、年数に応じて敷金が減るという特殊な内容も理解できたのですが、この忠告をきっかけに契約書をよく読んでみると、矛盾を感じ、だまされたような気持ちになっています。上の方のようなトラブルにならないよう事前対策をしたいのですが、この内容では、やはり借主に不利なのでしょうか。(乙の修理義務)第9条次の各号に掲げるものを破損、滅失した場合や乙(借主)の入居中の修理、取替えは乙の負担において乙が行うものとします。一 退去時の鍵の取替え二 退去時のスクリーン(網戸)の張替え三 流し台、コンロ台、レンジフード、吊り戸棚四 ふすま、障子、網戸、その他の外回り建具(ガラスを含む)・・・以下省略2 乙が住宅を甲に返還するときは、第1項各号に掲げたものについて甲(大家)がその修理、取替えを行う場合、乙がその費用を負担しなければなりません。~(特約条項)第22条1、明け渡し時の敷金の返還割合は次のとおりとする・1年以内→返還無し・2年以内→50%返還・3年以内→20%返還・4年以内→10%返還・4年以上→返還無し※ただし、明け渡し時のハウスクリーニング・鍵の取替え・網戸の取替え・修繕は甲にて行うものとする。また乙においての行為的な破損は、乙において行うものとする。

敷金と修理義務に関する契約内容についての詳細 

ハウスクリーニング 以前に敷金返還に関する質問をした者です。こちらの過失によるクロスの張替えを一...

以前に敷金返還に関する質問をした者です。こちらの過失によるクロスの張替えを一部分ではなく、一室分全額請求されたり、詳細が不明瞭なハウスクリーニング代・諸経費を請求されていました。何度か管理会社・家主側との話し合いを申し出ましたが、「当方は間違った請求は一切していない。気に入らなければ出るところへ出れば。」との回答しかなく、一方的に電話を切られる、事務所へ行っても門前払いの平行線の毎日でした。後日やむなく少額訴訟を起こしました。すると、しばらくして家主側から「訴訟を取り下げなければ、後から判明したフローリングの傷・クロスの傷に対し、改めて請求する」と写真つきで答弁書が郵送されてきました。退去立会い当日は、私と管理会社の人が家具を全て運び出した状態の部屋に同席し、調査をしています。答弁書に記載されているフローリングの傷・クロスの傷については退去立会い時に何も指摘されませんでした。その立会い時に「過失はありますか?」と聞かれたので、ありのまま(こちらの過失による傷やシミ、破損部分)をきちんと判る範囲で全てお話ししたのですが、答弁書には「フローリングの傷・クロスの傷については、当方が確認したにも関わらず事実を隠蔽した。」と記載されています。家具が何も無い状態の部屋で傷やシミを隠蔽する事なんてできません。明日の午後から審理が行われます。たくさんの写真と答弁書が郵送され、こちらに返金どころか、追徴金を請求してくる管理会社・家主に対して憤りを感じますが、それ以上に恐怖・不安を感じています。こちらは本当に何の知識もない素人ですが、色々な方の温かなご意見を多数いただき、少額訴訟に踏み切りました。しかし、相手側の対応をみていると「本当にこれで良かったのか・・」と思えてきます。私のような素人がプロの管理会社・家主を相手取って、少額訴訟を起こした事が間違っているのでしょうか?泣き寝入りしたくないと思う気持ちは間違っていますか?

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ハウスクリーニング 僕のは鼻は異常に弱いです!もう十年以上続いているです!毎朝起きた瞬間風邪を引...

僕のは鼻は異常に弱いです!もう十年以上続いているです!毎朝起きた瞬間風邪を引いてしまったように鼻が詰まってしまうです。熱も出ないし、のども痛くないです。治る方法を教えてお願いします。一生感謝します。

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ハウスクリーニング 助けてください!土鍋を数時間以上焦がしてしまい部屋が完全にいぶされました。

助けてください!土鍋を数時間以上焦がしてしまい部屋が完全にいぶされました。土鍋は完全に丸こげで、捨ててしまったのですが、数時間こがして放置されていた部屋は白い煙でまっしろでした。あわてて空気を外にだしてから掃除をはじめましたが、壁紙、天井、そして布関係(衣服、布団、タオル、カーテン等)がすべて、まるでタバコのヤニのような香りをはなちはじめ、、気分悪くなり吐き気をもよおすばかりです。数日たって、衣類などはぼちぼち洗濯しつつも、壁や天井をふいてもふいても、いっこうに匂いがとれる気配もなく、どうしたものかと落ち込んでいる日々です。ハウスクリーニングなどのプロの業者に依頼すべきなのかとも思いますが、予算の関係で難しく、できるならば自分でなんとか掃除したいのですが、、、この手のこげの匂い、いぶされた状態、というのは市販の消臭剤(ファブリーズやリセッシュとか)で繰り返すうちになんとかなっていくのか、水ぶきやヤニとりクリーナーみたいなもので磨いてはいますが、ぜんぜん匂いが消える気配がありません。現在で3日目になりますので、まだまだ様子をみてからでないととは思っているのですが、この匂いたちは消えるのでしょうか?何でも結構です、アドバイスいただければ助かります!

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ハウスクリーニング 敷金返還。条件は以下の通りです。

敷金返還。条件は以下の通りです。敷金返還については数多く質問がありますが、やはり十人十色。若干の条件が違うようですね。私の現在揉めている条件は下記の通りです。小額訴訟を考えていますが、どのように持っていけば勝てると思いますか?・木造アパート・家賃45,000円・ペットOK物件・契約特約として「退去時には畳の表替、襖の張替・ハウスクリーニングを行うこと」と あり、契約サインしています。敷金は3か月分で135,000円払いました。契約書にサインした時の状況は、引っ越して荷物を既に運び入れた所に不動産業者が来て説明。「ここらの地域では敷金は戻らないと思ってください」と言われました。引越し前の不動産(他県)では全額返金があったので「何で返ってこないの?」と思いましたが、荷物を運び入れた後だし、この後どうすることも出来ない為、サインしました。3年間住みまして、退去時に表替え、襖張替え、ハウスクリーニング代金を請求され135,000円の内、20,000円しか返って来ませんでした。ペット可能物件でしたが、ペットは飼っておらず、退去時の不動産の対応も「キレイに使っていましたね」と特段、部屋の状況には問題なく退去しました。(住んでいた時、襖の裏を破いたので、退去前に襖屋に頼んで自腹で修理しました)いくら特約とはいえ、ペットも飼っておらず、汚したわけではないので敷金は返還されるべきではないか?と思うのですがいかがでしょうか?どのような点を論争ポイントとして争えば勝てると思いますか?ご回答よろしくお願い致します。

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